次期計画を生かした節税対策

 

1.節税対策は、事前の対策が原則となる。

 

2.事業年度終了後の節税は事後対策となり、措置法による申告書の提出を申告期限  

  内に提出する以外に認められていない。

 

3.事業年度終了後の、売掛金、商品在庫、製品在庫、仕掛工事等の減額表示や、買

   掛金、未払費用等の増額表示は粉飾行為となり、禁じられている。 

 

 以上の事から、当然、節税対策を実行するとなると、事前の準備が必要となり、その

打ち合わせのための「時」が重要になってきます。

 その「時」をいつにするか。会社経営にあたって、事業年度は通常365日間あるのです

ら、いつでも出来ると思いがちですが、意外にその「時」は限られた時になってきます。

 

 決算時に、お客様が自社の加工高比率が、どのようして構成されているかを知り、1人

当たりの生産性、損益分岐点売上高、当座比率、流動比率といった自社の支払能力を

確認し、また、対銀行にたいする借入金額が妥当なものかどうか等々を知った上で、第

1回目の節税対策を含めた次年度の計画をたてることが必要になってきます。その時点

では、通常次年度の開始2ヶ月に入っておりますので、お客様の経営状況が好調なら

ば、役員報酬の増額の検討、従業員の給料をどうするか、人員の募集は、設備投資の

金額と銀行借入の時期等の検討になります。

 とはいっても、1事業年度は12ヶ月間ありますので、より具体的な第2回目の節税対策

は事業年度開始6ヶ月を過ぎて7ヶ月目の巡回を実施し、そのB/S、P/Lについての試算

表をお持ちする8ヶ月目になります。残り4ヶ月間ほどの損益状況についてお客様と打ち

合わせ、その後に実際の節税対策をたてることになります。

 

 節税対策ですから、当然、利益が予想されるお客様が対象になります。節税対策の立

て方は、お客様により様々で、税金を出してもそのままで申告したいと言うお客様もいれ

ば、利益を目いっぱい使った対策を立てたいというお客様もいます。通常は永い目で自

社の将来を見すえた対策が多く見受けます。

 最近特に多いのが、倒産防止共済の掛金の最高額を活用するものとか、生命保険の

活用が活発化しております。特に逓増定期保険ですと、比較的短期間で返戻率がピー

クになるものが多くありますので、その活用をしたり、役員の退職年齢に合わせた長期

の活用等、自社の状況に合わせた保険の活用が目立ちます。 

 定番では、従業員賞与、設備では耐用年数を活用した中古車輌の購入、措置法を活

用した新規車輌や機械等の設備投資が目立ちます。 

 地味ではありますが、小規模企業共済掛金の活用をお勧めしております。この掛金は

目いっぱい働いた引退時に夫婦してもらう掛金としては大変にありがたい掛金と思って

います。是非活用してみてください。

以上、主だったものをあげましたが、この他にも様々なものがあります。ここで大切な事

は、以上の第2回目の節税対策の結果、法人税、法人県民税、法人市民税、法人事業

税、法人消費税がどのくらいの金額に減額されているかを「6ヶ月対策税額報告書」のレ

ポートとしてお客様に説明し、そのレポートをお客様のお手元に保存していただくことで

す。

 

 社長の業務は大変に忙しい仕事です。それこそ次々にやらねばならない仕事が出てく

るものです。頭の中で考えて、次にやらねばならないと考えていても、他の仕事でも入っ

てきますと忘れがちです。ですから、当社では「6ヶ月対策税額報告書」のレポートとして

提供させていただいて、お客様のお役立にさせていただいております。

 

 

相模原の会計事務所   主なお客様対応エリア

厚木、大和、海老名、座間、愛甲郡愛川町、相模原、町田、八王子、日野、横浜(青葉区、瀬谷区、都筑区)