遺言書の作成
平成27年1月より相続税の改正により遺産から控除される基礎控除額が40%縮小され相続税の対象となる人が大幅に増加いたしました。
この様な事から相続に対する関心が高まると伴に相続が残された家族にとって、「争族」となるケースが大幅に増えております。「争族」になる事をさけるためにも財産を持つ方は早めの遺言書を作成し、残された家族の負担を幾分でも下げたいものです。
遺言書の作成方法については主に自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書が作成されていますが、それぞれ一長一短があります。
自筆証書遺言書
一般的に手軽な事もあって多く作成されています。基本的な要件は民法で規定されています次の事となります。
遺言書が(1)その全文(2)日付(3)氏名を自書しこれに押印することです。従って、すべての部分を自書する必要があります。自筆証書の「加除その他の変更」については、遺言者がその場所を指示し変更した旨を付記した上、特にこれに署名しその変更の場所に印を押さなければ、その効力がないことになっております。従って「加除その他の変更」が発生した場合は新たに書き直すことをお勧めします。
但し、遺言書を発見した相続人は、その遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」の手続きをとる必要があります。
遺言書が封印されていた場合は、開封せずに検認の手続きをとります。勝手に開封することは禁じられています。従って遺言書の裏は「開封せずに必ず家庭裁判所の検認を受ける事」と明示し、年月日と遺言者の氏名を記載させておくと良いです。
また遺言書の保管の方法ですが、遺言執行者や知り合いの司法書士、税理士、弁護士等に依頼するのが良いかと思います。
公正証書遺言
公証人立ち会いのもとに遺言書を作成する事になるので、内容も具体的で不備となることはありません。ただし二人の証人の立ち会いが必要となりますので、当然その二人には内容が知られる事になります。できれば知り合いの司法書士、税理士、弁護士等になってもらう事が良い方法だと思います。
遺言書の原本は公証人役場で保管することになりますので、家庭裁判所の検認の必要はなくなります。